法律的には不貞行為の時効は三年で成立
法律的には不貞行為の時効は三年で成立します
加害者(不倫相手)を知ってから三年が時効
浮気相手がが判明していなかった場合は浮気相手が誰であるか知ってからの三年後が時効です。夫に慰謝料を請求できなくても、不倫相手に慰謝料を請求できる場合があります。
確かに不貞行為の慰謝料請求の時効期間は三年です
しかしそれは、加害者が判明している場合です。
判明していなかった場合は、加害者が誰であるか知ってからの三年後が事項になります。
この場合の加害者とは、ご主人とユリコさん(浮気相手)のことです。
確かにミキさん(浮気をされた妻)は三年前、ご主人が不貞行為をしたことを知っていました。
ということで、ご主人に対してはもはや慰謝料請求は出来ません。
しかし、もう一方の加害者であるユリコさんについては、ミキさんは今日はじめて知ったんです。
したがって向こう三年間、ユリコさんには慰謝料請求が出来るということです。
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